MYPLACE Web Magazine らしくすむ

住まい探し > お金/住宅ローン

いつ、どれくらいかかる?マンションを購入する時の諸費用を解説

住まいを購入する時には、物件そのものの費用だけでなく、諸費用と呼ばれる様々な費用がかかります。諸費用は、物件価格の5~10%程度が一般的。(これに加え、家具・家電の購入費が人によって大きく変わってきます。)
いつどんな費用が発生するのか、事前に全体像を知っておくと安心です。
今回は、リノベーションマンションを例に、購入時に必要な諸費用を、購入の流れに沿ってご紹介していきましょう。

1. 売買契約時

●手付金
売買契約時、売主に対して手付金を支払うのが一般的です。物件の引渡し時に、売買価格に充当されます。

・現金で支払う
・相場は物件価格の5%~10%(売主が不動産会社の場合は20%以下と決まっています。)
 例)物件価格が3,000万円の場合、手付金の相場は150万円~300万円

●印紙代
住まいを購入する時には、様々な書類がありますが、中には「課税文書」に該当し、印紙税がかかるものもあります。例えば、売買契約時に交わす「売買契約書」には印紙を貼る必要があります。

・印紙税額は物件価格によって異なる
 例)物件価格が3,000万円の場合、印紙税額は1万円(本則は2万円ですが、2022年3月31日まで軽減措置が講じられています)

2. 住宅ローン契約時

●印紙代
住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)にも印紙を貼る必要があります。借り入れ金額によって異なりますが、例えば3,000万円の借り入れをした場合、印紙税額は2万円です。

●事務取扱手数料
金融機関や住宅ローンの種類によって異なります。定額の場合もあれば、借り入れ金額に対する率で決まる場合も。

●保証料
主に、借入時に一括で支払う方法と、金利に0.2%程度上乗せして支払う方法があります。その他にも一部を借入時に支払うなど、金融機関によって異なるので、資金状況によって選ぶようにするとよいでしょう。

●登記に関する費用(司法書士への支払い)
金融機関が不動産に抵当権を設定する登記が必要になり、「登録免許税」がかかります。この他に司法書士への報酬も支払います。

・登録免許税=借入額×0.4%
 例)借入額が3,000万円の場合、登録免許税は12万円

●火災保険料
多くの金融機関では、住宅ローンの借入時に火災保険への加入を必須としています。地震保険にも加入したり、支払い方法も年払い・10年前払いなどそれぞれ異なるため、自分に合ったものを検討しましょう。

3. 引渡し時

●仲介手数料
不動産仲介会社を通して物件を購入する際は、仲介手数料を支払います。仲介手数料の上限は法律で決まっています。仲介手数料の一部を、中間金として、引渡し前のタイミングで支払うこともあります。

・仲介手数料の計算方法:(物件価格×3%+6万円)×消費税
・例)物件価格が3,000万円の場合、仲介手数料は1,056,000円

●固定資産税の精算金
「固定資産税」は、1月1日時点での所有者が支払う税金です。年額を日数で按分し、引渡し日の当日以降の分を、売主に対して支払います。

●管理費・修繕積立金の精算金
マンションの場合、毎月管理費と修繕積立金を支払いますが、これらの費用も引渡し日当日以降の分は、購入者の負担となり、精算が必要になる場合があります。

●登記に関する費用(司法書士への支払い)
不動産売買時には、所有権が移転したことを登記する必要があり、「登録免許税」がかかります。また、この他に司法書士への報酬も支払います。

・登録免許税=(土地評価額×1.5%(本則は2.0%))+(建物評価額×0.3%(本則は2.0%))
 固定資産税の評価額を基に計算します。
 2021年1月現在、土地・建物いずれも、2021年3月31日までの自宅所得が要件で、軽減措置が講じられています。

4.入居時

●引っ越し費用
入居者構成によって金額が異なります。また、時期や曜日によっても金額が変動します。

●家具・家電代
前に使っていたものをそのまま使うこともあれば、新居に合わせて買い直すこともあり、かかる金額は人それぞれと言えます。
なお、マイプレイスの物件の中には、家具付き物件も。設置されている箇所は、主にリビング・ダイニングで、内装に合わせてコーディネートされたソファやダイニングセットなどを、そのまま使うことができます。
 

クリーニング費・リフォーム費は不要
中古マンションを購入した場合、多くは室内の状況に応じてクリーニングやリフォームをする必要があります。大掛かりなリフォームを行う時は、引渡しが終わってもすぐに入居することができず、二重の住居費がかかることも。
リノベーションマンションの場合は、既にプロの手で綺麗に仕上がっており、クリーニングも終えているので、費用が発生しないのはもちろん、すぐに入居することができます。
5.入居後

●不動産取得税
不動産を取得した際に1回だけ支払う税金で、取得後に納付書が送られてきます。「固定資産税評価額×3%」で算出されます。(原則4%ですが、2021年3月31日までに取得した不動産の場合は特例措置が講じられています。)一定の条件を満たす不動産であれば税額軽減措置により、税金が掛からないことも多いので、確認しておくとよいでしょう。

諸費用が自己資金で用意できない時は?

ここまでご覧いただいたように、諸費用は色々な項目があり、積み重なると結構な金額となります。これらは、基本的には自己資金で用意し、必要なタイミングで現金や振込にて支払う準備をしなくてはいけません。

もし自己資金で用意するのが難しい場合は、諸費用分も住宅ローンに含めて借り入れをする「オーバーローン」という選択肢もあります。自己資金がなくても住まいを購入できるメリットがある一方、月々の支払いが増えてしまうので、十分に確認が必要でしょう。また、住宅ローンとは別に諸費用ローンとして融資する金融機関もありますが、その場合ほとんどは住宅ローンより金利が高くなる点も注意が必要です。
 
 
住まいの購入では、様々な段階で必要になる費用があります。つい物件の価格だけに目が行きがちですが、諸費用のことも計画して予算設定すれば、途中で資金不足になってしまった、ということも避けられます。後悔のない住まい選びのために、いつどれくらいお金がかかるのかを、知っておくことが大切ですね。

あなたの”らしく”を贈ります。
お友達に登録して、
いち早く情報をGETして下さいね!